発達障害とは

発達障害とは、平成17年4月一日に施行された発達障害者支援法の定義によると、「自閉症、アスペルガー症候群それ以外の広汎性発達障害、学習障害、注意(頻繁に受けていると、信用を失いかねません)欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」です。発達障害は、先天的要因がほとんどで、後天的な場合も疾患(原因がはっきりしないことも多く、治療法がみつかっていないものも少なくありません)や外傷の後遺症が要因のため、両親の育て方や愛情不足が要因になることはありえません。

米国精神医学会の「精神障害の診断と統計の手引き」によると、発達障害とは、

・精神発達遅滞(知的障害、知能障害ともいう)
・学習障害(LD)→読字障害、算数障害、書字表出障害、特定不能の学習障害
・運動能カ障害→発達性協応運動障害
・コミュニケーション障害→表出性言語障害、受容一表出混合性言語障害、音韻障害、吃音症、特定不能のコミュニケーション障害
・広汎性発達障害→自閉性障害、レット障害、小児期崩壊性障害、アスペルガー症候群
・注意欠陥多動性障害→混合型(不注意(頻繁に受けていると、信用を失いかねません)型と多動衝動型の混合)、不注意優勢型、多動性一衝動性優勢型、特定不能の注意(してくれる人がいるうちが花だといえるでしょう)欠陥多動性障害となります。

発達障害を持つ子供は、成長するにつれて、他の精神疾患や身体的合併症を併発する可能性もあるのです。発達障害を「障害」ではなく、「子供の個性」と捉えて、発達障害を持った子供の社会的自立を支援している団体も存在しますが、社会に上手く適応できない子供も少なくありません。